こんにちは!防災士「電線の切れた電柱」です!
今日のテーマは被災地・被災者を支援する様々な制度の中で、事業を行われている方を支援する「補助金」について紹介していきます!
この度の能登半島地震において被害を被った事業者を対象として、令和5年度補正予算 小規模事業者持続化補助金 「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」の募集が始まっています!
小規模事業者持続化補助金 「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」の概要
◎締め切り 令和6年2月29日
◎提出先 提出先:〒151-8799 代々木郵便局留め 【一般型】商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金事務局
◎対象者 石川県、富山県、新潟県、福井県に所在する令和6年能登半島地震により被害を受けた小規模事業者等
◎補助金額 ①200万円(自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者) ②100万円(間接的(売上減少)な被害があった事業者)
◎補助割合 〇補助対象経費の3分の2以内
補助金の目的と注意点
令和6年能登半島地震による災害(令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和6年政令第五号)により指定された特定非常災害をいう。(以下「令和6年能登半島地震」という。))による被災区域4県(石川県、富山県、新潟県、福井県)においては、多くの小規模事業者が、生産設備や販売拠点の流出・損壊や、顧客や販路の喪失という状況に直面しています。
こうした小規模事業者の事業再建を支援するため、上記「被災区域」を対象とする本補助事業を実施し、商工会議所等の国が指定する支援機関の助言も受けながら災害からの事業の再建に向けた計画を事業者自ら作成し、作成した計画に基づいて行う事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。
「被災区域」(石川県、富山県、新潟県、福井県)に所在する、令和6年能登半島地震の被害を受けた事業者であること 被害の証明については、それを証する公的証明の添付(コピーでも可)を必要とします。
①自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害を受けた場合 ・・・市町村が発行する事業所等が罹災されたことが分かる公的書類(例:「罹災(被災)証明書」など) *在庫や棚卸資産の損害は「事業用資産の損壊等」ではありません。
②令和6年能登半島地震に起因して、売上減少の間接的な被害を受けた場合 ・・・地方自治体が独自に発行した証明書 *間接被害とは令和6年1月及び2月の任意の1か月の売上高が前年同期と比較して20%以上減少していることを指します。 ※「令和6年能登半島地震による被災区域4県に所在する小規模事業者」について 「所在する」とは、補助を受けて取り組もうとする事業再建を行う事業所(店舗・工場・事務所等)が、この地域内にあることを意味します。
例えば、登記簿上の本店所在地は該当地域外にあるが実際の所在地は地域内にある場合や、本社は該当地域外にあるが支社等は地域内にあって事業再建を地域内の支社等で行おうとする場合には、「所在する事業者」となりますが、登記簿上の本店所在地は地域内にあるが地域内に事業所を有さない場合は「所在する事業者」にはなりません。
補助対象となる経費(販路開拓の取り組み)
・新商品等を陳列するための陳列棚や什器等の備品の購入
・商品サービスを訴求するためのチラシ、冊子、パンフレット、ポスター等の制作
・新規ネット販売・予約システム等の導入
・新商品サービスの開発に当たって必要な図書の購入
・事業再建の取組に必要となる機械等の導入
・販売のスペース増床のため、所有する死蔵の設備機器の処分
・事業再建の取組のための車両の購入
・新商品開発等に伴う成分分析等の検査・分析の依頼
・商品PRイベントの実施 ・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言
・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。) ※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可
まとめ
被災地向けの補助金はまず自己資金が必要であったり、自己負担部分があるなどの要件があるため難しい部分もあるかも知れません。しかし、車両の購入ができるなど、被災地の実情に合わせて通常の補助金よりも幅広い補助が受けられるようになっています。被災地の経済活動を止めないためにもぜひ活用してみてください!